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2026.6.26

対象期間
2025年11月28日以降に対象工事に着手し、2026年12月31日までに完成
申請期間
2026年3月下旬~2026年12月31日(予定※)
※予算上限に達した場合はその時点で補助金の受付が終了します。

・内窓設置
・ガラス交換
・外窓交換(カバー工法/はつり工法)
・ドア交換(カバー工法/はつり工法)
・戸建て住宅
・低層集合住宅・延床面積240㎡を超える非住宅建築物

・ヒートポンプ給湯機(エコキュート) の設置・取り換え
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の設置・取り換え
・エネファームの設置・取り換え
上記工事に伴い、電気温水器・電気蓄熱暖房機の撤去にも補助金が出ます。
・戸建て、集合住宅を問わない
・戸建て2台まで、集合住宅1台まで

以下、①~⑧の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事。
対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※」において、リフォーム後の性能に応じて定められた工事(「要件化工事」という)を実施する場合に限る。
1.開口部の断熱改修(内窓の設置、ガラス交換、ドアの交換など)
2.躯体の断熱改修
3.高効率給湯器・高効率エアコンの設置
4.エコ住宅設備の設置(節水トイレ・高断熱浴槽の設置など)
5.子育て対応改修(ビルトイン食洗器・宅配ボックスの設置など)
6.防災性向上改修
7.バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消工事など)
8.空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
9.リフォーム瑕疵保険等への加入
※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁または建具により仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※をいいます。
※平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする
■対象工事一例

上記以外にも対象となる工事があります。詳しくは補助金額一覧ページをご覧ください。